仲間内の賭けも含め野球賭博は違法!

六法全書

日本の刑法185条で定められている通り、軽微と考えられがちな仲間うちの高校野球賭博も含め、すべて違法になることをご存知でしょうか。

刑法185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 」となっており、公営以外の賭け事を禁止しています。

後半部分の「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費できる菓子や酒を含めた飲食などを指しますが、判例を紐解けば金銭は一円も認められていません。

賭博が露見した場合の罰則は、胴元が懲役3月以上5年以下、常連客が50万円以下の罰金または科料、一見客が3年以下の懲役となっています。

金銭のやり取りが生じる賭博が認められない理由は、裏社会の資金源になりやすく、脱税などに利用されやすいためです。賭博は暴力事件に発展することも多く、社会問題に発展することが多々あります。

さらに健全なスポーツを賭博の対象とすることはプロ野球業界のルールでも認められていません。野球賭博を含め、公営ギャンブル以外の賭け事は違法です。

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